高知県内の建設業許可申請を完全サポート

建設業でこのようなお悩みはありませんか?

・元請け企業から建設業許可を取るように言われた

・建設業許可を取って事業を拡大したい

・建設業許可申請は難しくてやり方がわからない

建設業許可は一定の基準以内の建設工事を行う場合であれば、必ずしも必要な許可ではありません。
しかし、近年の建設業界はコンプライアンス意識が高まっており、今後は一定の基準を満たしていると認められた証である建設業許可を取得している業者である事が、工事発注の大きな基準となる傾向が高まっていくと考えられます。

実際に当所へのご相談内容でも、これまでは建設業許可が不要な軽微な工事のみ請負っていたが、『元請け企業から今後は建設業許可が無ければ発注が出来ないと言われ、急いで許可を取らないといけなくなったので!』と言ったご相談は多くお伺いします。
しかし建設業許可取得にはさまざまな要件をクリアしなければなりませんので、要件が満たせず直ぐに許可を取ることができない場合も想定されます。
経営上のリスクを避ける為にも、現時点で建設業許可が不要であっても、いつでも許可を取得できるように準備をしておく、又は取れる時に取っておく事が重要です。

建設業許可取得のメリット

・500万円以上の請負工事を受注可能
 建設業許可がなければ1件で税込500万円以上(建築一式工事の場合は1件で税込1,500万円)の工事は施行してはいけません。今後の事業拡大のためには建設業許可の取得は欠かせません。
・信用力アップ
 建設業許可は一定の経験や財務状況の要件をクリアしていなければ取得できない許可ですので、許可業者であるという事は対外的な信用アップにつながります。また、金融機関からの融資も受けやすくなる可能性があります。
・公共工事の受注
 元請けとして公共事業を受注するには、まずは許可業者でなければなりません。更に近年では元請業者に対して下請け、孫請け業者にまで許可業者を使用するよう指導している場合もあり、元請業者が下請け孫請けが許可取得業者であるかを確認することも多くなっています。

建設業許可を取得すれば、上記のようなメリットがあります。
しかし建設業許可申請は複雑で作成する書類も多く、証明する書類も多岐にわたる為、この複雑な建設業許可を事業者様が自らされる場合、平日の昼間に役所へ何度も足を運び、多大な時間を労してしまいます。

当事務所のポイント

・公的な証明書類の取得もお任せ

 極力ご依頼者様には本業に専念していただくためにも、当事務所ではご本人でしかご用意できない書類以外は全て代行取得させていただきます。また、公的書類の代行取得に関しての追加料金もありません。

・相談料は無料です、ささいな事でもお気軽にご相談下さい

 当事務所では相談料はいただいておりません
・この内容で建設業許可取得の要件を満たしているのか教えて欲しい。
・そもそも許可の要件から詳しく教えて欲しい。
・このような工事なら取得しなければいけない業種は何?
・将来建設業許可取得を予定しているが、今から準備しておいた方がいい事は?
‥など、どのような事でもお気軽にご相談ください。

・明朗会計、複雑な申請内容でも追加料金はいただきません

 建設業許可申請の証明書類は多岐にわたります。過去に当事務所で取り扱ったケースでは、経営業務管理責任者の証明書類として過去に役員をしていた法人の閉鎖登記簿を調査、取得するだけで数千円の費用が必要となったこともあります。しかし当事務所の報酬額はそのような実費も含んだズバリ表示で、料金表に記載の無い費用は一切いただいておりませんので、『実費分や交通費などを後から追加請求されて当初の見込みより支払額が高くなった』『慣れない公的書類を自分で集めて来るようにと言われ、結局手間や費用がかかった』というような間違いがありません。

・安心の後払い

 着手金はいただいておりません。申請書類一式が完成し、許可申請が受理してもらえる直前の段階ではじめて当事務所の報酬と法定費用をお預かりさせていただきます。

・100%返金保証

 当事務所ではこれまで許可がおりなかった事例は一件もありませんが、万が一許可が降りなければ100%返金いたします。ただし申請中に欠格事由に該当する事となった場合やお客様の虚偽や隠匿の場合はご返金出来ませんのでご了承ください。

・法人設立もご相談ください

 建設業許可を取得して事業が拡大すれば、法人設立を検討される事もあるかと思います。当事務所では提携司法書士との連携によるスムーズな法人設立もサポートいたしております。またご希望であれば税理士、社会保険労務士のご紹介も致しております。

・関連性の高い許認可もお任せください

 当事務所では、建設業許可に関連する産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、電気工事業登録、浄化槽工事業登録等にも対応しておりますので、建設業許可以外にも許認可が必要となった場合、スムーズにお手続きさせていただけます。


解体工事業の新設について

平成27年の建設業法改正により、建設業の『とび・土工工事業』から解体工事業が独立して、平成28年6月1日より新設される事となりました。
改正法施行後は既に建設業許可の『とび・土工工事業』を取得している業者であっても、500万円以上の解体工事を行う場合は別途解体工事業の建設業許可を追加取得(業種追加)する必要がありますが、既に上記業種の許可を取得している建設業者は経過措置として、施行後3年間は解体工事業の許可が無くとも引き続き解体工事を行う事が可能です。
また、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、これまでと同様に「土木一式」や「建築一式」の許可で対応可能です。

解体工事業新設後も、解体工事業の登録制度自体は存続しますので、建設業許可を取得しておらず500万円未満の解体工事を営む場合はこれまで同様に解体工事業登録が必要です。

平成28年6月1日施行の建設業法による解体工事業許可について
 ※建設業許可を取得して500万円以上の解体工事を行う場合

建設リサイクル法による解体工事業登録について
 ※建設業許可を取得しておらず500万円未満の解体工事のみを行う場合


ご依頼・ご相談
当サイトでは、高知県内での建設業許可の93%(平成26年3月時点)を占める一般建設業許可を重点的にご説明しておりますが、申請者様の実状は様々ですので、当サイトをご覧いただきましてもご自身のケースに当てはまらない場合もあるかと思います。そのような際はお気軽にお電話ください。
また、将来的に建設業許可の取得をお考えの方も、今後の許可取得を見越したアドバイスをさせていただけますのでお気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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