営業所とは
常時建設工事の請負契約を締結する事務所が営業所となります。建設業に関連していても単なる作業場や資材置場などは営業所にはなりません。
したがって登記上の本店であったとしても、本店では建設業の請負締結を行っておらず、支店のみで行っている場合は支店が主たる営業所となり、本店は建設業許可における営業所に該当しません。
ただし、本店では請負契約を締結していなくとも、支店等での請負契約に関して指導監督を行っている場合は本店も営業所に該当する事となります。
2.専任技術者が常勤していること。
3.請負契約の見積りや契約締結等の業務を行っていること。
4.電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分や他の法人又は他の個人事業主と間仕切り等で明
確に区分された事務室が設けられていること。
お電話でのお問合せ 受付時間:9:00~18:00
088-856-7327
したがって登記上の本店であったとしても、本店では建設業の請負締結を行っておらず、支店のみで行っている場合は支店が主たる営業所となり、本店は建設業許可における営業所に該当しません。
ただし、本店では請負契約を締結していなくとも、支店等での請負契約に関して指導監督を行っている場合は本店も営業所に該当する事となります。
営業所の要件
1.経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。2.専任技術者が常勤していること。
3.請負契約の見積りや契約締結等の業務を行っていること。
4.電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分や他の法人又は他の個人事業主と間仕切り等で明
確に区分された事務室が設けられていること。
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