欠格要件とは

法人の場合は役員全員、個人の場合は本人、また令3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、下記のいずれかの要件に該当しているときは許可を受けることができません。


1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反しその許可を取り消されて5年を
  経過しない者

3.許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

4.営業停止(禁止)を命ぜられ、その停止(禁止)期間が経過しないもの

5.禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
  日から5年を経過しない者

6.建設業法又は一定の法令に違反し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑
  の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの


※上記6の一定の法令とは以下の法令の内の一部です。
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 ・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)
 ・暴力行為等処罰に関する法律
 ・建築基準法
 ・宅地造成等規制法
 ・都市計画法
 ・景観法
 ・労働基準法
 ・職業安定法
 ・労働者派遣法

また欠格要件とは異なりますが、
許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合も不許可事由となります。

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