解体工事業の新設について

平成27年の建設業法改正により、建設業の『とび・土工工事業』から解体工事業が独立して、平成28年6月1日より新たな業種として新設される事となりました。
改正法施行後は既に建設業許可の『とび・土工工事業』を取得している業者であっても、経過措置期間(平成31年5月31日)以降に、500万円以上の解体工事を行う場合は別途解体工事業の建設業許可を追加取得(業種追加)する必要があります

また、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事については改正はありませんので、「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可でこれまでと同様に対応可能です。

解体工事業新設後も、建設リサイクル法による解体工事業の登録制度自体は存続しますので、建設業許可を取得しておらず500万円以下の解体工事を営む場合はこれまで同様に解体工事業登録が必要です。


経過措置について

解体工事業種新設に伴い、既存のとび・土工工事の許可を受けて解体工事を営んでいる建設業者には経過措置期間が設けられていますが、許可に関するものと配置技術者に関するものでその期間が異なりますので注意が必要です。

1.許可業者に対する経過措置 ※平成31年5月31日まで

平成28年6月1日時点で『とび・土工工事業』の許可を取得している建設業者は経過措置として、施行後3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可が無くとも引き続き解体工事を行う事が可能です。

1.技術者に対する経過措置 ※平成33年3月31日まで

旧とび・土工工事の技術者は平成33年3月31日までの間は解体工事の技術者となる事が出来ますが、平成33年4月1日以降は解体工事業の要件を満たす技術者の配置が必要となります。


専任技術者資格の要件

実務経験について

解体工事業には実務経験の緩和要件がありますので、解体工事業の実務経験が10年に満たない場合でも、下記の関連業種の経験があれば、要件を満たすことが出来ます。

『解体工事』の実務経験が8年以上
       +
『土木工事』『建築工事』『とび・土工工事』のいずれかの実務経験が4年以上


経過措置にかかる資格

資格 平成28年3月31日までの
合格者
平成28年4月1日以降の
合格者
建設業法「技術検定」
1級建設機械施工技士 ×
2級建設機械施工技士 ×
1級土木施工管理技士
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
2級土木施工管理技士(土木)
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
2級土木施工管理技士(薬液注入) ×
1級建築施工管理技士
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
2級建築施工管理技士(躯体)
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
2級建築施工管理技士(建築) ×
技術士法「技術士試験」
建設
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
建設「鋼構造及びコンクリート」
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
農業「農業土木」 ×
水産「水産土木」 ×
森林「森林土木」 ×
職業能力開発促進法「技能検定」
型枠施工 ×
コンクリート圧送施工 ×
ウエルポイント施工 ×
とび・土工
※ただし平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要
社団法人斜面防災対策技術協会
地すべり防止工事(実務経験1年) ×


※『平成33年4月1日以降は実務経験1年又は講習受講が必要』な資格で、経過措置期間中に申請をした場合、平成33年3月31日までに実務経験証明又は講習修了証を付けて変更届を提出する必要があります。経過措置期間中に要件を満たせなかった場合は、経過措置期間後は専任技術者となれませんので、注意が必要です。

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