一般建設業の財産的基礎とは

財産的基礎とは500万円以上の資本又は資金を有していることで、具体的には下記のいずれかです。

1.自己資本の額が500万円以上あること
 自己資本とは
 ・法人の場合は貸借対照表の「純資産合計」
 ・個人の場合は(期首資本額+事業主借+事業主利益)-事業主貸+利益留保性の引当金及び準備金
 の額になります。

2.500万円以上の資金調達能力があること
 取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書などで証明します。

また、許可取得後の更新の際は申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあることが財産的基礎となります。

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