経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは建設業における適正経営を確保する事を目的とした基準で、建設業の経営に関して一定以上の経験を有する者です。
法人であれば常勤の役員の内の一人、個人事業の場合は本人か支配人(支配人登記が必要)が経営業務の管理責任者の要件を満たしていなければなりません。
経営業務の管理責任者は営業所ごとに必要な専任技術者と異なり、主たる営業所に1人いればかまいません。ただし営業所が複数ある場合は、経営業務の管理責任者の代わりになる令第3条の使用人(いわゆる支店長ですが、見積もりや契約締結等の実体的な業務の権限が委任されていなければなりません)を置かなければなりません。
また要件さえ満たしていれば同じ人が複数業種の経営業務の管理責任者となることはできます。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者となる為には、下記の(イ)又は(ロ)いずれかを満たしてなければなりません。

イ.許可を受けようとする者が法人である場合には常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに該当すること


(1)建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験
  を有する者
(3)建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を
  補佐した経験を有する者


ロ.常勤役員等のうち一人が(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること

(1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験
  2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有
  する者
(2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験
  2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

 ①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
 ②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
 ③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者


経営者としての経験とは

法人の役員や個人事業主として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理した経験をいいます。工事施工に関する現場の責任者などの経験は該当しません。また、上記の法人の役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含まれません。

補佐とは、法人であれば役員に次ぐ地位(会社から具体的な権限委譲を受け建設業の経営管理を行った執行役員、組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者)にあった者で、個人事業主の場合は配偶者や子(経営業務管理責任者であった事業主の方がお亡くなりになった場合の特例措置です)などになります。

常勤性について

経営業務の管理責任者は営業所に常勤している必要がありますので、他社で常勤している代表取締役や経営業務の管理責任者及び専任技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等の専任性を要する者と兼任はできません。
自社の同一営業所の専任技術者との兼任は可能です。

経営業務の管理責任者の証明書類

経営業務の管理責任者の要件を満たしている事は書面で証明しなければなりません。
下記は証明書類の一例で都道府県やケースにより提出書類は異なります。

1.常勤性の証明
 ・申請会社の健康保険証
 ・標準報酬額決定通知書
 ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
  
2.経験の証明
 ・法人の場合は在籍していた会社の登記簿謄本
  ※事業目的に取得する業種の施行を行っている事が読み取れる内容が必要です。
   目的が取得する業種に限定出来ない様な文言の場合は、裏付け資料として契約書等の写しを添付、
   又は7年間の役員在籍期間が必要となります。
  ※上記取扱いは平成30年1月4日より変更され、法人の場合であっても発注者からの施工証明が必要と
   なります。

 ・発注者からの施行証明
  ※専任技術者の実務経験証明と異なり、複数の工事をまとめる事はできません。



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