許可業種の分類

建設業許可は工事内容によって28の分類にわかれていますので、施行する工事内容に対応した許可を取得しなければなりません。
新規申請の際に複数業種申請する場合の法定費用は申請業種の数に関わらず90,000円ですが、許可取得後に業種を追加する場合は50,000円の法定費用が必要になります。
しかし、とりあえずたくさんの業種の許可を取りたいと思っても、建設業許可の取得は厳格な要件がありますので、実状に応じた業種の許可しか取得する事は出来ません。
 ⇒詳しくは許可取得の要件

土木一式と建築一式を取れば全ての工事が可能?

下記一覧の1土木一式及び2建築一式は原則として元請業者として大規模工事を総合的にマネージメントする場合の許可です。土木一式及び建築一式の許可があるからといって、全ての工事が出来る訳ではなく、その他の専門工事を単独で自ら施工する場合は、別途専門工事に対応する許可を受けなければいけません。

付帯工事とは

例外として、主となる工事をする為又はした事で付帯的に必要となる別業種の工事(付帯工事)に関しては、発注者の利便性を考慮して、500万円以上の工事であっても対応する業種の許可を取得していなくても本体工事と合わせて工事を請け負うことができます。

付帯工事の例
例1)屋根工事業者が屋根の補修工事の一部に塗装する必要がある場合に、屋根補修工事と合わせて行う   500万円以上の塗装工事 ⇒塗装工事の許可が無くても自ら施工可能
例2)電気設備等を設置する工事により必要が生じた、天井仕上工事や壁張り工事などの500万円以上の   内装仕上げ工事 ⇒内装仕上げ工事の許可が無くても自ら施工可能

但し、付帯工事であっても対応する工事についての必要な資格を有する専任技術者を配置しなければ自ら施行する事は出来ません。専任技術者がいない場合は付帯工事であっても自ら施行する事は出来ませんので、工事内容に対応する業種の許可を有している建設業者さんに下請けに出さなければいけません。

許可業種の分類

※平成27年の建設業法改正により、『解体工事業がとび・土工工事業から独立』して、平成28年6月1日より新設されました。

建設工事の種類 工事内容 例示
1 土木一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体をする工事を含む。以下同じ。)
2 建築一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリート工事 ①足場の組立て、機械器具・建設機材等の重量物の運搬配置、鉄骨などの組立て等を行う工事 ②くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事 ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はりつけ工事
6 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10 タイル・レンガ・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設備工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注水防水工事
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吹音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設備工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電機通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消化栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事
工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

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