許可の更新

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

更新の申請は、許可期間満了の30日前までに行う必要がありますが、知事許可の場合は3ヶ月前から申請することができますので余裕を持って準備しましょう。
なお、有効期間の満了前に許可の更新申請をしていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
万が一許可の満了期限までに更新申請をしていなければ、当然許可は失効してしまいますのでご注意ください。

また、毎事業年度の決算変更届をしていなければ、許可の更新をすることができませんので決算変更届は必ず行うようにしましょう。


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