建設業許可の区分

一般建設業と特定建設業

建設業の許可の中には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合の許可です。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額 (下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上 となる建設工事を施工する際に必要な許可です。

ただし特定建設業許可が必要なのは、元請業者のみですので、 発注者から直接請け負ったものでなのであれば、下請負金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円) 以上であっても、特定建設業の許可を受ける必要はありません。
例えば、第一次下請業者がさらにその下請(第二次下請業者)に出す場合でも、元請けではないので第二次下請業者に3,000万円(建築一式工事は4,500万円) 以上の発注をしても、第一次下請業者は特定建設業の許可は不要で、一般建設業許可で足ります。

また同一業種について一般・特定の両方を取得することはできず、どちらか一方の許可のみとなりますが
、異なる業種であれば、一般・特定の許可が併存する事は可能です。
例えば、建築一式工事は特定建設業、電気工事は一般建設業であれば、許可を受ける事は出来ます。

一般許可を取得後に特定許可への変更は出来る?

一般建設業許可を特定建設業許可に、またはその逆に切り替えることも可能です。
これを「般・特新規」といいます。全くの新規での申請に比べて省略可能な書類もありますが、法定費用は新規申請時と同様に90,000円が必要となります。


知事許可と大臣許可

上記の一般建設業許可と特定建設業許可以外にも、知事許可と大臣許可という種類もあります。
この区分は営業所の所在地のみによる区分です。

・知事許可・・・・1つの都道府県に営業所がある場合
・大臣許可 ・・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合

知事許可又は大臣許可によって営業する地域や、工事を施工できる都道府県に違いはありません。知事許可であっても営業所がない他の都道府県で工事を施工する事は可能です。

 ⇒営業所とは

許可区分のまとめ

上記の区分をまとめますと建設業許可の区分は『一般・知事許可』『一般・大臣許可』『特定・知事許可』『特定・大臣許可』の4種類となります。
下記のフローチャートを参考にどの許可を取得すればよいかご確認下さい。

・一般建設業許可と特定建設業許可の判別
請負工事は下請工事のみである ⇒はい⇒ 一般建設業の許可
⇒いいえ⇒ 発注者から直接請け負った一件の工事の内、合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の工事を下請に発注することがある ⇒いいえ⇒
⇒はい⇒ 特定建設業の許可

・知事許可と大臣許可の判別
営業所は本店のみである ⇒はい⇒ 知事許可
⇒いいえ⇒ 営業所はすべて同一都道府県内のみである ⇒はい⇒
⇒いいえ⇒ 大臣許可


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