建設業許可とは
建設業許可はどのような場合に必要か
建設業を営む場合、軽微な工事のみしか行わない事業者を除き建設業許可を受ける必要があります。軽微な工事とは請負代金等で明確な基準がなされており、
・建築一式工事の場合
1件の請負代金が税込で1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が税込で500万円未満の工事
と定められています。
言い換えますと、軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合には、元請・下請を問わず建設業許可を取得しなければその工事を施行する事ができません。
許可がおりるまではどれくらいの期間が必要?
建設業許可の標準的な審査期間は知事許可で申請から約30日、大臣許可で約三ヶ月ほどです。しかし、建設業許可の申請にはたくさんの書類を提出しなければならない為、申請しようと思っても今日明日に提出が出来るようなものではありません。
500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合、早めに建設業許可取得の準備をされる事をお勧めいたします。
許可の有効期間は5年
建設業許可の有効期限は『許可があった日から5年目の前日』をもって満了します。有効期間の末日が土日、祝日であっても、許可はその日をもって満了します。期間満了後も引き続き建設業を営むときは、許可の有効期間の満了の30日前までに許可の更新手続きをする必要があります。
許可申請に必要な費用は?
新規での建設業許可申請の法定費用は・知事許可の場合9万円(証紙代)
・大臣許可の場合15万円(登録免許税)
です。
⇒知事許可・大臣許可についてはこちら
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