一般建設業の専任技術者とは
建設工事についての専門的知識を有した者の技術指導のもとでの工事の履行を目的としたものです。
専任技術者は経営管理業務の責任者とは異なり営業所ごとに必ず1名必要です。
1.大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種につい
て3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
2.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3.許可を受けようとする業種について、国が定めた一定の資格を有する者。その他国土交通大臣
が個別の申請に基づき認めた者
また、次の業種のみに関しては実務経験要件の緩和があり、専任技術者になろうとする業種の実務経験が10年に満たなくとも、関連する業種の実務経験を加える事が出来ます。
ただし専任技術者になろうとする業種に関しては8年以上、その他の関連する業種に関して4年以上の合計12年以上の実務経験が必要です。
1.『とび・土工』『しゅんせつ』『水道施設』での経験8年
+
『土木一式』の経験4年でOK
2.『大工』『屋根』『内装仕上』『ガラス』『防水』『熱絶縁』での経験8年
+
『建築一式』の経験4年でOK
3.『大工』 ⇔ 『内装仕上』は取得する業種の経験が8年と他方の経験が4年でOK
専任性について
専任技術者は営業所に専任している必要がありますので、常勤している事はもちろんですが、複数の営業所の専任技術者を兼ねる事は出来ません。
また原則として、営業所の専任技術者は営業所に配置されるものであり、現場の配置技術者(主任技術者または監理技術者)になることはできません。
しかし一人親方などの個人事業主では、事業主自らが経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねており、更に現場も自らが行くということが一般的です。
このような場合で、専任技術者の専任性を厳格に貫くと一人親方はせっかく建設業許可を取っても500万円以上の工事は請け負えない事になってしまいます。
その為、特例として次の条件全てを満たす場合には専任技術者を現場に配置することができます。
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接
し、当該営業所と常時連絡がとりうる体制にあること
・所属建設会社と直接かつ恒常的な雇用関係にあること
・現場専任を要しない工事であること
建設業許可を受けている建設業者は、元請け下請けを問わず請け負った工事を施工するにつき、その工事現場における技術上の管理者として、常時継続的に工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません。主任技術者となれる者は、一般建設業の専任技術者と同じです。
また特定建設業者工事が下請に出す金額が、4,000万円以上(建築一式の場合には6,000万円以上)(※平成28年6月1日より改正)となる工事は、その工事現場における技術上の管理者として、主任技術者にかえて、より高度な監理技術者を置かなければなりません。監理技術者となれる者は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。
配置技術者は、原則として工事現場ごとに専任して配置しなければなりませんが、工事現場の相互の間隔が近接している場合は専任を要しないとされています。
下記は証明書類の一例で都道府県やケースにより提出書類は異なります。
1.現在の常勤性の証明
・申請会社の健康保険証
・標準報酬額決定通知書
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
2.技能を有する証明
・資格証書、卒業証書
・実務経験証明書(必要年数分)
※工期が1ヶ月に満たないような短期の工事が1件のみの場合、1ヶ月の実務経験としてはカウント出 来ません。
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専任技術者は経営管理業務の責任者とは異なり営業所ごとに必ず1名必要です。
専任技術者の要件
専任技術者となる為には、下記のいずれかを満たしてなければなりません。1.大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種につい
て3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
2.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3.許可を受けようとする業種について、国が定めた一定の資格を有する者。その他国土交通大臣
が個別の申請に基づき認めた者
実務経験について
上記2の実務経験で証明する場合、1業種につき10年の実務経験が必要です。例えば大工工事と屋根工事に10年間携わっていたとしても、同一人が専任技術者として認められるのはどちらか1業種のみとなり、2業種の専任技術者となるには20年間の実務経験が必要です。また、次の業種のみに関しては実務経験要件の緩和があり、専任技術者になろうとする業種の実務経験が10年に満たなくとも、関連する業種の実務経験を加える事が出来ます。
ただし専任技術者になろうとする業種に関しては8年以上、その他の関連する業種に関して4年以上の合計12年以上の実務経験が必要です。
1.『とび・土工』『しゅんせつ』『水道施設』での経験8年
+
『土木一式』の経験4年でOK
2.『大工』『屋根』『内装仕上』『ガラス』『防水』『熱絶縁』での経験8年
+
『建築一式』の経験4年でOK
3.『大工』 ⇔ 『内装仕上』は取得する業種の経験が8年と他方の経験が4年でOK
専任性について
専任技術者は営業所に専任している必要がありますので、常勤している事はもちろんですが、複数の営業所の専任技術者を兼ねる事は出来ません。また原則として、営業所の専任技術者は営業所に配置されるものであり、現場の配置技術者(主任技術者または監理技術者)になることはできません。
しかし一人親方などの個人事業主では、事業主自らが経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねており、更に現場も自らが行くということが一般的です。
このような場合で、専任技術者の専任性を厳格に貫くと一人親方はせっかく建設業許可を取っても500万円以上の工事は請け負えない事になってしまいます。
その為、特例として次の条件全てを満たす場合には専任技術者を現場に配置することができます。
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接
し、当該営業所と常時連絡がとりうる体制にあること
・所属建設会社と直接かつ恒常的な雇用関係にあること
・現場専任を要しない工事であること
配置技術者とは
配置技術者とは、主任技術者または監理技術者の現場に配置する技術者の総称です。建設業許可を受けている建設業者は、元請け下請けを問わず請け負った工事を施工するにつき、その工事現場における技術上の管理者として、常時継続的に工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません。主任技術者となれる者は、一般建設業の専任技術者と同じです。
また特定建設業者工事が下請に出す金額が、4,000万円以上(建築一式の場合には6,000万円以上)(※平成28年6月1日より改正)となる工事は、その工事現場における技術上の管理者として、主任技術者にかえて、より高度な監理技術者を置かなければなりません。監理技術者となれる者は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。
配置技術者は、原則として工事現場ごとに専任して配置しなければなりませんが、工事現場の相互の間隔が近接している場合は専任を要しないとされています。
専任技術者の証明書類
専任技術者の要件を満たしている事は書面で証明しなければなりません。下記は証明書類の一例で都道府県やケースにより提出書類は異なります。
1.現在の常勤性の証明
・申請会社の健康保険証
・標準報酬額決定通知書
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
2.技能を有する証明
・資格証書、卒業証書
・実務経験証明書(必要年数分)
※工期が1ヶ月に満たないような短期の工事が1件のみの場合、1ヶ月の実務経験としてはカウント出 来ません。
対応資格一覧
建設工事の種類 | 国家資格 | |
---|---|---|
1 | 土木一式 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建設機械施工技士 ・2級建設機械施工技士 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ○技術士法「技術士試験」 ・建設 ・建設「鋼構造及びコンクリート」 ・農業「農業土木」 ・水産「水産土木」 ・森林「森林土木」 |
2 | 建築一式 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(建築) ○建築士法「建築士試験」 ・1級建築士 ・2級建築士 |
3 | 大工工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・ 2級建築施工管理技士(躯体) ・ 2級建築施工管理技士(仕上げ) ○建築士法「建築士試験」 ・1級建築士 ・2級建築士 ・木造建築士 ○職業能力開発促進法「技術検定」 ・建築大工 ・型枠施行 ※H27.4.1より追加 |
4 | 左官工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技術検定」 ・左官 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建設機械施工技士 ・2級建設機械施工技士 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ・2級土木施工管理技士(薬液注入) ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(躯体) ○技術士法「技術士試験」 ・建設 ・建設「鋼構造及びコンクリート」 ・農業「農業土木」 ・水産「水産土木」 ・森林「森林土木」 ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 ・ウエルポイント施工 ○その他(社団法人斜面防災対策技術協会) ・地すべり防止工事 ※ 取得後実務1年以上必要 |
6 | 石工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技術検定」 ・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 ・石工・石材施工・石積み |
7 | 屋根工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○建築士法「建築士試験」 ・1級建築士 ・2級建築士 ○職業能力開発促進法「技術検定」 ・建築板金・板金工(建築板金作業)・板金(建築板金作業) ・かわらぶき・スレート施工 |
8 | 電気工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級電気工事施工管理技士 ・2級電気工事施工管理技士 ○技術士法「技術士試験」 ・建設・総合技術監理(建設) ・建設「鋼構造造及びコンクリート」 ・電気電子・総合技術監理(電気電子) ○電気工事法(電気工事士試験)○電気事業法(電気主任技術者国家試 験等) ・第1種電気工事士 ・第2種電気工事士 ※ 取得後実務3年以上必要 ・電気主任技術者(第1種~第3種) ※ 取得後実務5年以上必要 ○その他 ・建築整備士 ※ 取得後実務1年以上必要 ・計装 ※ 取得後実務1年以上必要 |
9 | 管工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級管工事施工管理技士 ・2級管工事施工管理技士 ○技術士法「技術士試験」 ・機械「流体機械」又は「熱工学」 ・上下水道 ・上下水道「上水道及び工業用水道」 ・衛生工学 ・衛生工学「水質管理」 ・衛生工学「廃棄物処理」 ○水道法「給水装置工事主任技術者試験」 ・給水装置工事主任技術者 ※ 取得後実務1年以上必要 ○職業能力開発促進法「技術検定」 ・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ・給排水衛生設備配管 ・配管(配管工) ・建築板金(ダクト板金作業) ※H27.4.1より追加 ○その他 ・建築整備士 ※ 取得後実務1年以上必要 ・計装 ※ 取得後実務1年以上必要 |
10 | タイル・レンガ・ブロック工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(躯体) ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○建築士法「建築士試験」 ・1級建築士 ・2級建築士 ○職業能力開発促進法「技術検定」 ・タイル張り・タイル張り工 ・築炉・築炉工・れんが積み ・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 |
11 | 鋼構造物工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(躯体) ○建築士法「建築士試験」 ・1級建築士 ○技術士法「技術士試験」 ・建設「鋼構造及びコンクリート」 ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・鉄工(製缶又は構造物鉄工作業)・製缶 |
12 | 鉄筋工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(躯体) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業及び鉄筋組立て作業) |
13 | ほ装工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建設機械施工技士 ・2級建設機械施工技士 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ○技術士法「技術士試験」 ・建設 ・建設「鋼構造及びコンクリート」 |
14 | しゅんせつ工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ○技術士法「技術士試験」 ・建設 ・建設「鋼構造及びコンクリート」 ・水産「水産土木」 |
15 | 板金工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・工場板金 ・建築板金・板金工(建築板金作業)・板金(建築板金作業) ・板金・板金工・打出し板金 |
16 | ガラス工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・ガラス施工 |
17 | 塗装工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・塗装・木工塗装・木工塗装工 ・建築塗装・建築塗装工 ・金属塗装・金属塗装工 ・噴霧塗装 ・路面標示施工 |
18 | 防水工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・防水施工 |
19 | 内装仕上工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・ 2級建築施工管理技士(仕上げ) ○建築士法「建築士試験」 ・1級建築士 ・2級建築士 ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・畳製作・畳工 ・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表 装・表具・表具工 |
20 | 機械器具設備工事 | ○技術士法「技術士試験」 ・機械 ・機械「流体工学」又は「熱工学」 |
21 | 熱絶縁工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・熱絶縁施工 |
22 | 電気通信工事 | ○技術士法 「技術士試験」 ・電気電子 |
23 | 造園工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級造園施工管理技士 ・2級造園施工管理技士 ○技術士法 「技術士試験」 ・建設 ・建設「鋼構造及びコンクリート」 ・森林「林業」 ・森林「森林土木」 ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・造園 |
24 | さく井工事 | ○技術士法 「技術士試験」 ・上下水道「上水道及び工業用水道」 ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・さく井 |
25 | 建具工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ○職業能力開発促進法「技能検定」 ・建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」・カーテンウォ ール施工・サッシ施工 |
26 | 水道施設工事 | ○建設業法「技術検定」 ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木) ○技術士法 「技術士試験」 ・上下水道 ・水道「上水道及び工業用水道」 ・衛生工学「水質管理」 ・衛生工学「廃棄物管理」 |
27 | 消防施設工事 | ○消防法「消防設備士試験」 ・甲種消防設備士 ・乙種消防設備士 |
28 | 清掃施設工事 | ○技術士法 「技術士試験」 ・衛生工学「廃棄物管理」 |
29 | 解体工事 | ※資格の合格年月日や経過措置期間により要件が異なりますので、 詳しくはこちら解体工事業の新設についてにてご確認下さい。 |
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